賃貸物件に入居する際には、当たり前のように火災保険に加入します。
今回は、賃貸物件に入居する際に加入する火災保険の種類や補償範囲、そして補償外についてご紹介します。
賃貸物件での生活で加入する火災保険の種類
賃貸物件での生活において入居者の加入する火災保険の内訳の種類は以下になります。
●家財保険(自身の損害を被った家財一式の補償)
●借家人賠償責任保険(自室の原状回復の補償)
●個人賠償責任保険(隣家の損害に対する補償)
失火責任法で、火災が起きた場合に、発生元の住人に重大な過失がない限り、損害賠償責任をその住人に負わせることはありません。
つまり、隣家で火災が発生し自分の部屋も延焼により家財や部屋が損傷した場合に、失火者に弁償させることができないこともありえます。
また、自分が失火者となった場合でも原状回復の義務があるためそれができなければ損害賠償責任が問われます。
自分の財産を守り、自室の原状回復の補償のためにも家財保険、借家人賠償責任保険への加入が必要です。
個人賠償責任保険は火災で隣家にまで損害を与えた場合に備えるものですが、自動車保険などの特約にもあります。
重複するようであれば、賃貸物件でこの保険に加入する必要はありません。
保険料の相場は家財補償額の設定が基本となり、さらに特約の有無でも差異が出ます。
相場としては、家財保険+借家人賠償責任保険+個人賠償責任保険の1年契約で1万円弱、2年契約で2万円以内程度です。
賃貸物件での生活で加入する火災保険の補償範囲は?
家財保険は、加入者の家財などの損害を補償します。
補償される損害原因は火災、落雷、爆発、水漏れが基本ですが、家財・預貯金の盗難も補償されます。
借家人賠償責任保険は火災、爆発、水濡れにより借りている部屋が損傷してしまった場合の原状回復費用が補償され、加入者の部屋のみが補償対象です。
個人賠償責任保険は、火災だけでなく日常生活のトラブルで他人に傷を負わせた場合の治療費や、破損物の修理費用などを補償します。
補償範囲は広く、ペットが他人を傷つけた場合の治療費などもカバーします。
賃貸物件での生活で加入する火災保険の補償外となるのは?
家財保険で補償外となるのは、保険の対象が屋外で盗難に遭った場合、地震、噴火、津波が原因の損害の場合などがあります。
借家人賠償責任保険は、自然災害や第三者が原因で損害が出た場合には適用されますが、加入者が破損した場合は補償が難しくなります。
個人賠償責任保険は、たとえば友人から借りたゲーム機を誤って損壊した場合は、加入者が使用する他人の財物は補償外となります。
また自動車の運転中に飛び出してきた子どもに怪我を負わせた場合も、自動車の所有、使用、管理に起因する事故は補償外です。
3つの保険で共通して補償外になるのは、当然ですが、加入者の故意的あるいは重大な過失、法令違反があった場合です。
まとめ
火災保険の補償内容は重要です。
賃貸借契約の際にすすめられる火災保険のプランをよく確認し、不明な点があれば確認してください。
また、個人賠償責任保険はすでに別の保険で入っている可能性があるので重複しないように注意しましょう。
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