「すでに申し込みを済ませた賃貸物件だけど、事情があってキャンセルしたい…」そんな場合、違約金などのペナルティは発生するのでしょうか?
今回は契約前と契約後、それぞれのタイミングでの賃貸物件キャンセルにおけるペナルティの有無などを解説しますのでぜひ参考にしてください。
賃貸物件申し込み後で契約前のキャンセルはペナルティなし
「すでに申し込みを済ませた賃貸物件であっても、まだ賃貸借契約の締結はしていない」という契約前のタイミングであれば、原則として申し込みキャンセルに対して違約金などのペナルティはかかりません。
「申し込み済み=貸主と合意すなわち諾成契約が成立」と主張されるかもしれませんが、賃貸借契約は重要事項説明を済ませなければ、法的に契約成立とは認められません。
申し込み時に申し込み金を支払っている場合は、その返還もしてもらえます。
ただし、契約前ならどんなケースでもノーペナルティというわけではなく、ごく一部ですが例外もあります。
たとえば借主が「○○をリフォームしてくれたら入居する」などの条件を出し、貸主がそれに応じたにも関わらずキャンセルした場合は、貸主に負担させたリフォーム費については支払う必要があります。
賃貸物件申し込み後で契約後のキャンセルはペナルティあり
たとえ賃貸物件の申し込みをしていても契約前であればキャンセルしても原則として違約金などのペナルティはかかりませんが、契約後のキャンセルとなると、必ずペナルティがかかります。
というか、契約後のキャンセルは「賃貸借契約の中途解約」とみなされるので、ペナルティというよりも一般的な中途解約のための費用がかかると解釈したほうが良いでしょう。
初期費用として支払った礼金・仲介手数料および1か月分の家賃については、まず返ってくることはありません。
ただし、初期費用のなかでも敷金は、退去時の原状回復に充当する費用という性質を持つものです。
そのため敷金については、契約は済ませたけれどまだ入居していないという段階であれば、返してもらえる可能性が大いにありますので交渉してみましょう。
まとめ
賃貸物件の申し込み後にキャンセルする場合、契約前であればペナルティはありませんが、契約後であればペナルティが発生します。
契約後にキャンセルしてしまうと、ペナルティというより中途解約とみなされ、大きな費用負担が発生してしまうため、キャンセルのタイミングにはくれぐれも気を付けましょう。
私たち黒猫不動産は、名古屋市のペット可賃貸物件を中心に取り扱っております。
ペット可物件が多数ございますので、住まい探しの際には弊社までお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓