賃貸物件探しの際には、瑕疵物件に注意する必要があると言われていますが、どのような物件なのかご存じですか。
今回は瑕疵物件とはどういうものなのか、どんな種類があるのかをまずご説明し、そのなかで物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件についてご紹介します。
要注意の賃貸物件?瑕疵物件とはどういうものなのか?
瑕疵物件(かしぶっけん)とは、何らかの瑕疵(欠陥・不備・故障・不具合・問題・欠点など)を抱えている物件のことで、「訳あり物件」や「事故物件」などと呼ばれることもあります。
ちなみに瑕疵物件は、どんな瑕疵を抱えているのかによって、物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・環境的瑕疵物件、そして法的瑕疵(法律的瑕疵)物件の4種類に分類されます。
とくに賃貸物件で多い瑕疵物件として挙げられるのが物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件です。
物理的瑕疵物件とはどんな瑕疵を抱えている賃貸物件のこと?
物理的瑕疵物件というのは、その賃貸物件そのもの、もしくは重要設備に欠陥や不具合などの物理的瑕疵が発生している物件のことを指します。
雨漏り、シロアリ被害、耐震強度不足、給排水設備の破損などがある物件が、物理的瑕疵物件の代表例として挙げられます。
こうした物理的瑕疵については、貸主は重要事項説明書にその瑕疵を記載して、借主に告知しなければいけないという告知義務があります。
ただし、破損していた設備を新しく取り替えたなど、瑕疵が解消されている場合は原則として告知義務はありません。
心理的瑕疵物件とはどんな瑕疵を抱えている賃貸物件のこと?
心理的瑕疵物件は、物件そのものや設備などに問題があるというわけではなく、その物件に住むことに対して、心理的な抵抗を強く感じる要素がある物件のことを指します。
わかりやすいのは、自殺や殺人・変死・焼死などがあった、いわゆる事故物件が心理的瑕疵物件の代表例です。
心理的瑕疵にも告知義務がありますが、物理的瑕疵と違って修理などで瑕疵を解消するということができません。
では心理的瑕疵はいつまで告知義務があるのかというと、国土交通省の「人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸物件では心理的瑕疵発生からおおむね3年間が告知義務期間という基準が出されています。
ですからそれより前に発生した心理的瑕疵があっても、それは告知してもらえないこともあるということにもなりますね。
まとめ
今回は賃貸物件で注意すべき瑕疵物件として、物理的瑕疵物件、心理的瑕疵物件についてご紹介しました。
瑕疵物件は重要事項説明書による告知が義務付けられていることから、その内容について必ずチェックしておきましょう。
私たち黒猫不動産は、名古屋市のペット可賃貸物件を中心に取り扱っております。
ペット可物件が多数ございますので、住まい探しの際には弊社までお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓