賃貸借契約では「契約期間」の記載がありますが賃貸物件によって異なります。
契約期間は2年のものが多いですが、それ以外の期間で契約することは可能なのでしょうか?
そこで今回は、賃貸物件を検討している方に知ってもらいたい、賃貸借契約をするときの契約期間についてお伝えします。
賃貸物件の契約期間は2年に設定されていることが多い?
賃貸物件の契約期間とは、賃貸借契約で定められたその物件を貸してもらう約束の期間のことです。
契約の形態には「普通借家契約」または「定期借家契約」の2種類があります。
定期借家契約の場合は、貸主が遠方への赴任などで一定期間だけ貸したいことが多く、契約期間が満了すると退去になることが多いです。
普通借家契約は賃貸物件を借りるときの一般的な契約方法で、契約期間が2年のものが多く、契約満了時の更新が可能です。
契約期間が2年となっている理由は、期間が1年未満の場合、借地借家法29条により「期間の定めがない物件」という扱いになり、契約更新の区切りを決められないためです。
貸主とっていつ誰の契約が終わりそうか予想がたたないと、安定した家賃収入を得ることができません。
逆に3年以上にすると借主が長すぎると感じるため、ライフスタイルの変化にあわせて適切とされる2年が選ばれています。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
上記で「普通借家契約」と「定期借家契約」についてお話ししましたが、両者の大きな違いは「更新の有無」です。
普通借家契約では契約期間満了時に契約を更新できますが、定期借家契約の場合は契約期間満了とともに契約が終了するため注意が必要です。
更新費用の相場は地域や賃貸物件によっても異なりますが、首都圏の場合は2年に1度の更新で家賃0.5~1か月分が相場とされています。
更新料を支払わらなくても直ちに契約解除されるわけではありませんが、家賃の不払いや賃貸借契約を継続できない背信的行為が発覚した場合は貸主からの契約解除が可能となります。
入居してしばらく経つと賃貸借契約の更新に関する通知が届くため、更新条件について確認しておきましょう。
賃貸物件の契約期間に途中解約は可能?
契約期間が定められた賃貸借契約では、法律上期間中の途中解約はできないとされています。
しかし、解約する理由によっては借主の中途解約を認める場合も多く、違約金が発生しないケースもあります。
ただし、予告期間などのルールがあり、それを守らないと賃貸物件によっては違約金が発生する可能性があるので注意が必要です。
賃貸借契約を解約する場合は、まず電話で解約の旨を伝え、手続きについて問い合わせるとスムーズでしょう。
まとめ
賃貸借契約の契約期間や更新料については地域や賃貸物件によって異なるため、契約の際に更新条件について確認しておくと安心です。
また、解約や途中解約についても事前に契約書を確認しておくようにしましょう。
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