部屋を探しているときには、どれくらいの間住み続けられるのか、契約内容を確認することが大切です。
今回は、賃貸借契約のひとつである定期借家にはどのような決まりがあるのか、普通借家との違いを解説します。
賃貸物件で部屋探しをしている方は参考にしてください。
賃貸物件のひとつ「定期借家」の契約内容とは?
定期借家とは賃貸借契約のひとつで、あらかじめ決められた期間が満了すると契約終了となるため、基本的には更新できません。
そのまま住み続けたいと思っても退去しなければならない決まりになっています。
一方、普通借家は通常2年ごとに更新でき、希望する限りは住み続けられます。
期間満了後に退去しなければならないか、更新して住み続けられるかという点が、両者の違いです。
定期借家契約の賃貸物件は中途解約できる?
定期借家契約の賃貸物件に住んでいる場合、原則として中途解約はできませんが、一定の条件を満たしていれば解約できます。
たとえば、中途解約権を行使すれば特約なしでも解約が可能で、この権利を行使するためには以下の条件を満たす必要があります。
該当する建物を店舗などではなく居住として使っていること、床面積が200㎡未満の建物であることです。
くわえて、遠方への転勤や病気など、契約時に予測できなかった事情により使用できなくなった場合に限り、中途解約ができます。
また、契約に解約権留保特約が含まれている場合は、ペナルティなしで解約可能です。
定期借家契約の賃貸物件で契約更新は可能?
基本的に期間が満了したら退去を求められる定期借家ですが、更新できないとは限りません。
期間が満了したあとで貸主と借主が同意すれば、再契約を結ぶ形で住み続けられるでしょう。
通常は諸費用として新規契約と同じ額の費用が必要になりますが、なかには敷金や礼金を払わなくても良いとする貸主もいます。
家賃を滞納したり近隣住民とトラブルを起こしたりする借主が長期間住み続けることへの対策として、定期借家にしている貸主もいます。
何も問題がなければ再契約できる可能性があるため、相談してみましょう。
まとめ
定期借家の賃貸物件は期間が満了したら退去する必要があるため、転勤の時期が決まっていたり、短期間しか住む予定がなかったりする方に向いています。
しかし、合意が得られれば再契約として住み続けられる場合もあるため、更新できないわけではありません。
自分の生活スタイルや今後の予定に合わせて検討してみてはいかがでしょうか。
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