賃貸物件に入居していると、カレンダーやポスターなどを貼るために壁に画鋲を刺したいこともあります。
ですが、賃貸退去時に原状回復にかかる費用が掛かるか不安で悩んでいる方も多いでしょう。
この記事では、入居者側が原状回復の費用を負担する必要があるのは、どのような場合なのか解説していきますのでぜひ参考にしてください。
画鋲や釘穴などの原状回復
賃貸物件の入居者は、退去する際に部屋を入居時の状態に戻す義務があります。
これを原状回復と言い、壁や床を入居前の綺麗な状態に戻す必要がありますが、何年も生活していけば故意でなくとも壁や床などに傷がついてしまいます。
国土交通省で「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が定められており、それによると通常の生活による損傷は入居者の負担ではなく、管理会社側の負担です。
画鋲の穴程度の目立たない小さな傷ならば、入居者の負担にはなりません。
ただし、結露などを放置して管理を怠って発生した損傷や故意に傷つけた場合は、入居者側の負担となります。
また、ネジや釘穴などの大きな穴を開けた場合は入居者負担になる場合があります。
賃貸物件における冷蔵庫跡などの原状回復
カレンダーやポスターを何年も貼っていると、剝がした際に壁紙に日焼け跡が残る場合があります。
ポスターなどによる日焼けの偏りは通常使用による経年劣化とされるため、入居者側に原状回復の義務はありません。
冷蔵庫やテレビなどの電化製品後部に壁面に発生する黒ずみ(電気ヤケ)も入居者側の負担は必要ありません。
ただし、冷蔵庫下の錆放置で生じた跡など入居者が管理を怠ったと判断される場合、費用を負担する必要があります。
家具などを設置した際にできる床のへこみや跡も通常使用による劣化とされ、管理者側負担になります。
引っ越し作業時の傷や飲み物をこぼした際に適切に対処しなかったことで生じたカビなどは、入居者側の負担です。
賃貸物件におけるタバコの黄ばみなどの原状回復
タバコによる壁の黄ばみやにおいは通常使用を超える損傷扱いとなり、原状回復の費用を入居者側が負担する必要があります。
ですが、経年劣化および減価償却を考慮するので、入居者側が費用を全額負担する必要はありません。
タバコを吸っていなくても、通常に生活していけば壁のクロスの価値は年々低下していき、6年経過すると価値は1円になります。
そのため、賃貸物件への入居期間が3年程度の場合の負担割合は半分程度です。
ただし、クロスの価値がなくなる6年以上入居していても、タバコのにおいが強く壁や天井のクロス張り替え工事が必要になることがあります。
クロス自体の費用は請求されなくても、工事費用の請求をされる場合があります。
まとめ
賃貸物件から退去する際、入居者側が原状回復の費用を負担するのはどのような場合か解説しました。
通常使用の範囲内なら管理者側が費用を負担しますが、管理を怠ったことが原因の損傷は入居者側が負担することになるため注意が必要です。
今回記事の中でご紹介した情報を参考にしていただけますと幸いです。
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